当局の提案理由の説明を求めます。 市長。 〔市長(辻村 修君)登壇〕 ◎市長(辻村修君) ただいま上程されました議案第15号令和4年度善通寺市一般会計補正予算(第9号)について提案理由のご説明を申し上げます。 本補正予算は、国の財政措置を受け、全ての妊婦、子育て家庭が安心して出産、子育てができる環境整備に係る予算を新たに計上するものであります。
先日の市長の提案理由にもありましたように、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正により、郵便局に委託できる業務範囲が拡大されたことから、令和5年4月より五名及び福栄郵便局に行政事務を包括委託するものです。
当局の提案理由の説明を求めます。 市長。 〔市長(辻村 修君)登壇〕 ◎市長(辻村修君) ただいま上程されました各議案につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第1号令和4年度善通寺市一般会計補正予算(第8号)についてご説明を申し上げます。 本補正予算は、人事異動などに伴う人件費の補正のほか、緊要なものについて所要の補正を行うものであります。
提案理由につきましては初日の提案説明のとおりでございますが、先ほど委員長からもございましたとおり、物価高騰、資材物価やエネルギー価格の高騰等々もございまして、市内事業者様への支援、または公が持つその公共施設等の光熱水費等の維持等々について、予算を計上させていただいております。
提出者の提案理由の説明を求めます。 友枝俊陽総務委員長。 〔13番 友枝俊陽議員 登壇〕 ◆13番(友枝俊陽議員) 意見書案第1号選択的夫婦別姓制度の議論の活性化を求める意見書について、提案理由を説明させていただきます。 本案は、選択的夫婦別姓制度の法制化について早期に積極的な議論を行うよう求める意見書を、提出者は私、総務委員長友枝俊陽により提出するものでございます。
当局の提案理由の説明を求めます。 市長。 〔市長(辻村 修君)登壇〕 ◎市長(辻村修君) ただいま上程されました議案第7号人権擁護委員の推薦について提案理由のご説明を申し上げます。 ご承知のとおり、本市の人権擁護委員は8名でございますが、そのうち石井恭子氏及び増田俊文氏が令和4年12月31日をもって任期満了となります。
本件議題に関しましては、提案理由については議会の初日に申し述べたとおりでございます。先ほど委員長からも御案内ございましたとおり、新規事業もございます。また同時に、既存の予算では対応が難しいということで拡大するもの、また継続していくもの、様々ございます。
本日お取扱いいただきます議案の提案理由につきましては、昨日、申し出たとおりでございます。ただ、この条例におけます集会所の在り方というのは、これまでも議員の皆様と議論をさせていただいてきました。
当局の提案理由の説明を求めます。 市長。 〔市長(辻村 修君)登壇〕 ◎市長(辻村修君) ただいま上程されました議案第1号専決処分の承認について〔令和4年度善通寺市一般会計補正予算(第4号)〕について、提案理由のご説明を申し上げます。
市長の提案理由の説明を求めます。 市長。 〔佐伯明浩 市長 登壇〕 ◎佐伯明浩市長 おはようございます。 本日、令和4年第5回観音寺市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には御参集を賜り、心から厚くお礼を申し上げます。 それでは、今回の定例会に提案いたしました議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。
当局の提案理由の説明を求めます。 市長。 〔市長(辻村 修君)登壇〕 ◎市長(辻村修君) ただいま上程されました議案第9号善通寺市公平委員会の委員の選任について提案理由のご説明を申し上げます。 ご承知のとおり、本市の公平委員会の委員は3名でございますが、そのうち籠池信宏氏が令和4年6月30日をもって任期満了となります。
今回の修正案の発議につきましては、指定管理者制度に対する認識、指定管理者持続化給付金の支出根拠の認識、それから支出目的の認識、それから安戸池漁業体験学習施設等に対する指定管理者持続化給付金等の考え方に一貫性がないこと、こういった点で、発議動機に錯誤、また提案内容に不整合が認められ、提案理由に合理性がないと考えます。
市長の提案理由の説明を求めます。 市長。 〔佐伯明浩 市長 登壇〕 ◎佐伯明浩市長 おはようございます。 本定例会に追加提案いたしました議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。 議案第53号は、令和4年度観音寺市一般会計補正予算(第3号)についてであります。
当局の提案理由の説明を求めます。 市長。 〔市長(辻村 修君)登壇〕 ◎市長(辻村修君) ただいま上程されました各議案につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第1号令和4年度善通寺市一般会計補正予算(第3号)についてご説明を申し上げます。 本補正予算は、総合会館改修に伴う費用のほか、緊要なものについて所要の補正を行うものであります。